秋の忙しいシーズンに入りバタバタしていたと思ってたら、あっという間にもすうぐ狩猟期に入ります。
10月に狩猟者登録の申請を済ましてあったので、11月15日の狩猟解禁に間に合うように諸々を受け取りに行ってきました。
いつものように、鳥獣保護区位置図(ハンターマップ)やハンター保険の証書や狩猟者登録証とバッジなどです。
狩猟期間は11月15日から2月15日まで。「そろそろジビエの季節ですか?」といくつかお問い合わせをいただいていますが、まだもうちょっとだけお待ちくださいね。期間に入ってすぐに獲れるわけでもないし熟成の期間も必要なので、今月後半からのご案内になると思います。詳細はこちらのブログでお知らせしますのでお楽しみにー♪
ところで、最近の話題といえば全国のクマ騒動ですね。
シェフは「第二種狩猟免許」しか取得していなくて空気銃しかやらないので、基本的には害獣駆除は関係ないんですよね。ただ昨今の状況もあるので配布された資料をよく読んでみました。
ただ一言で鹿撃ち、クマ撃ちと行っても通常の狩猟と有害駆除と管理捕獲があるんです。狩猟期に狩猟者登録をして行う「狩猟」以外は、基本的に自治体が猟友会などに依頼をして行うものです。
「有害捕獲」は自分の畑が荒らされているからなんとかして〜って感じで、「管理捕獲」は鹿が多すぎるからもう少し減らしたい。って感じでしょうか。
狩猟:個人のレジャーや食用・資源利用を目的として、狩猟期間・狩猟区域・対象動物が法律で定められている中で行うもの。狩猟免許と狩猟者登録が必要。
有害捕獲:農作物被害や生活被害を防ぐため、自治体などの依頼で実施される捕獲。原則として通年実施でき、狩猟期間外や禁止区域でも許可があれば可能。
管理捕獲:生態系の保全や個体数調整など、科学的な管理計画に基づいて行う捕獲。国や自治体が主体となり、調査データをもとに計画的に実施する。
そして今話題のクマですが、山梨では年間の捕獲数制限があります。今年度は年間40頭(確か数年前までは70頭だった)。これは個体数保護のための制限となります。ちなみに秋田県は無制限で今年はもう捕獲数1000頭を超えたそうです。
40頭は有害管理捕獲も合わせた数なので、狩猟期に入る前にもう今年度の捕獲可能数が残り少なくなっているはずです。東北のニュースに比べるとずいぶん少ないなとも感じますが、山梨県のツキノワグマの生息数はその程度ということなんでしょうね。
シカやイノシシはくくり罠を使うことも多いですが、クマは狩猟の時はくくり罠も箱罠も禁止です。民家近くに出没した時などに有害捕獲として箱罠を使うことは許可されます。
クマが冬眠に入る前の期間はくくり罠のサイズ制限があるのは、うっかりクマがくくり罠にかかると反撃されて危険だからですね。
というわけで、山梨県でもクマの目撃情報がないわけでもないですが、東北などとはずいぶん状況が違いそうです。ですが山梨県でも生息数が増えている可能性もあるので、山に行ったりするときは十分に気をつけましょうね!






