ハンティングの始め方 その1 -初めに-

先日、お知らせしたしたように次のシーズンからシェフがハンティングを始める事になったのですが、ここに至るまでにはなかなかに長い長い手続きが必要なのです。せっかくなので必要な手続きやハンティングにまつわる諸々など少しだけご紹介していきたいと思います。

まずはハンティングを始めるに当たって必要な手続きとして大きく分けて二つの事をクリアする必要があります。

一つ目は狩猟免許を取る事。これは環境省の管轄なのですが、各都道府県知事が実施する「狩猟免許試験」に合格する必要があります。窓口は県の出先機関である林務環境事務所になります。

二つ目は「銃所持許可」を取る事。これは各都道府県の公安委員会により交付されます。窓口としては住んでいる場所の警察署の生活安全課です。ただ、一つ目の狩猟免許について「罠猟」「網猟」しか取らないと言う事でしたら、銃は必要ないので銃の所持許可は取らなくてもいい言う事になります。

どっちを先に取るかと言う事では、どっちでもOKと言うのが結論なのですが、先に銃所持許可を取り後で狩猟免許を取ると必要な書類が少し少なく出来るメリットがあります。しかしそのパターンだと狩猟免許取得後に銃所持許可の条件を一部書き換える手続きが必要になります。反対だと書類は少し多くなり、書き換えは不必要と言う事です。

狩猟免許は山梨の場合冬と夏の二回実施され、銃の所持許可に関する講習は年に6回実施されます。
狩猟は毎年11月15日に解禁になるのでできればそれに間に合うように手続きを終えていきたい所なのでタイミングにより判断して進めていくのが良いと思います。狩猟免許は夏の試験でも11月15日に間に合いますが、銃の所持許可は講習を申し込んでから銃を手にするまで半年ぐらいは掛かります。

銃を手にしてもすぐに当たるワケではないので射撃場で少しは練習もしたい所ですよね。その場合銃の所持許可が取れていれば狩猟免許がまだなくても射撃場での練習は出来ます。

シェフの場合は時間に余裕がある冬の間に手続きを終わらせたかったので去年の末から申し込みなどを行い、冬の間に同時進行で進めました。両方ともお役所が相手なので平日の昼間になんやかんやとしなければならない事が多く、農家や自営業以外のサラリーマンなどではその辺りの都合をつけるのが結構大変になってくると思います。

次回は狩猟免許についてもう少し詳しくご紹介します。