ハンティングの始め方 その3 -銃所持許可について-

次は「銃所持許可」についてです。

まずは都道府県の警察のサイトで「銃砲各種申請手続きについて」などと調べます。
目眩がするほどの必要書類と手続きが書いてありますが、めげずに読むと、欠格事由がない事を証明し、講習を受けて、大量の書類を出せば所持許可が取れる事がわかります。

日本で一般人が所持を許可される銃には以下の3種類があります。

・空気銃(圧縮ガス銃を含む): 空気やガスの圧力を利用して弾丸を発射する銃器
・散弾銃(ショットガン): 装薬銃のうち弾子(散弾)を散開発射する銃器
・ライフル銃: 装薬銃のうち銃こう内にらせん型の溝が1/2以上刻まれている銃器

散弾は弾に小さな玉が詰まっていて撃つと広がって飛びますが、ライフルは一つの弾が出ます。
空気銃は狩猟用としてはライフルのみ許可されていいます。競技用では空気銃にピストルなどもあります。散弾銃は通常の散弾の他にスラッグ弾などの一発弾を撃つ事ができるタイプの銃もあります。ライフル銃は基本的に散弾銃を10年以上所持した者に所持が許可されます。

【手続きの大まかな流れ】

猟銃等講習会の初心者講習を申し込む
 ↓
初心者講習を受講し「講習修了証明書」を取る
 ↓
精神保健指定医等が作成した「診断書」を取る
 ↓
「診断書」と「講習修了証明書」と各種書類を提出し「技能教習」を申し込む
 ↓
射撃場での技能教習を受けて「技能講習修了証明書」を取る
 ↓
「診断書」と「講習修了証明書」と「技能講習修了証明書」と各種書類を提出し
所持許可申請を行う

上の手続きは「散弾銃の所持許可」の場合で、「空気銃の所持許可」の
場合は技能教習は免除されるのでこのようになります。

猟銃等講習会の初心者講習を申し込む
 ↓
初心者講習を受講し「講習修了証明書」を取る
 ↓
精神保健指定医等が作成した「診断書」を取る
 ↓
「診断書」と「講習修了証明書」と各種書類を提出し
所持許可申請を行う