銃の所持許可申請に添付する「診断書」の取得をしなければなりません。警視庁のサイトを見ると…
平成21年12月4日の改正銃刀法の改正により以下のようになったようです。
1 医師の診断書
猟銃・空気銃の所持許可又は更新の申請時に添付する診断書は、次のとおりとなりました。
次のいずれかに該当する「精神保健指定医等」が作成した「診断書」を添付してください。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第18条第1項に規定する「精神保健指定医」
精神科、心療内科、神経内科等を標榜し、2年以上精神障害の診断又は治療に従事した経験を有する医師
(都道府県公安委員会が銃刀法第5条第1項第3号又は第4号に該当するか否かの判断に必要な知識経験を有すると認める医師)
警察署で地域の対応病院のリストをくれたのでいくつか問い合せをしてみました。そういったリストが無い場合は電話帳などで問い合せをしてみた方がいいようです。病院により「診断書」の作成自体行っていなかったり、時間や曜日が決まっていたりします。場合に寄っては何回か通う必要がある所もあるようです。費用もまちまちです。だいたい4,000円から6,000円ぐらいでしょうか。
診断書は以前は何科の医師に書いてもらっても良かったそうなのですが法改正により「精神保健指定医等」に限定されるようになったそうです。
いくつかの地域の病院に問い合せして無事に「医師の診断書」が用意できました!


